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いわゆる36協定等の労使協定を締結する際は、 社員の代表者と話し合いをする必要があります。
この代表者ですが、 社員の過半数が所属する労働組合がある場合、 会社は必ずその労働組合と話し合いをする必要が あり、選択の余地はありません。
メルマガを執筆するにあたり、念の為、 36協定の締結者である「労働組合」の定義について 調べてみたところ、 厚生労働省労働基準局が編者となっている書籍 「令和3年版 労働基準法 上(労務行政)」に、 『「労働組合」とは、単なる労働者の集団ではなく、 労働組合法第2条に規定する要件を満たすものに限る。』 という記載がありました。
今回は、 36協定を締結できる労働組合の要件について 考えてみたいと思います。
【事例】 ・仕事と私生活をキッチリ分け、残業はしたくない ・異様に労働法に詳しい会社の隣に住むおじさん1名 ・会社側の立場にある役職者は組合員になれない。 ・組合活動費用について、会社の援助は受けていない。 ・総会は開いておらず、組合役員には発起人達が就任。 この労働組合に全社員の過半数が加入している場合、 この労働組合は、36協定の締結当事者になれるのか?
【労働組合には、3種類ある】 労働組合法第2条を確認してみます。 ・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~ ただし、以下の一に該当するものは、この限りでない。 1.会社側の立場にある者でも組合員になれる。
菅野和夫大先生の書籍「労働法」で勉強した結果、 労働組合には、3種類(段階)あることがわかりました。
まず、 労働組合法第2条の本文には適合するが、 ただし書き1~4の要件を満たさない労働組合のことを 「自主性不備組合」と呼んでいます。
次に、 労働組合法第2条の要件すべてには適合するが、 労働組合法第5条の要件を満たさず、労働組合法の 保護を受けることができない組合を「規約不備組合」 と呼んでいます。
最後に、 労働組合法第2条および第5条のいずれにも適合する 労働組合を「法適合組合」と呼んでいます。
したがって、 36協定を締結できる労働組合の要件としては、 「規約不備組合」以上であればよいことになります。
ちなみに、 労働組合法第5条の要件とは、労働組合の規約に 以下の規定等が含まれることとされています。 ・主たる事務所の所在地。
【事例検証】 事例の労働組合が、法第2条に適合しているか? 検証してみましょう。
・仕事と私生活をキッチリ分け、残業はしたくない ⇒労働者(≒社員)が自主的に「残業をしたくない。」
・異様に労働法に詳しい会社の隣に住むおじさん1名 ⇒労働組合の主要部分を労働者(≒社員)が占めていれば、
・会社側の立場にある役職者は組合員になれない。 ⇒どちらについても、第2条ただし書きに反していない
・総会は開いておらず、組合役員には発起人達が就任。 ⇒これらは、法第2条の要件に含まれていないので
以上より、 事例の労働組合は「法適合組合」ではないが、 法第2条の要件を満たす「規約不備組合」には該当するため、 36協定の締結当事者になれると考えられます。
最後に、 とある労働組合の役員様が知り合いの労働基準監督官に 本件について質問したところ、 ・36協定の締結者として労働組合の成立要件は ・労働組合法5条の要件に疑義があったとしても、 とのご見解があったそうなので、お伝えします。 |
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