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企業は、指定した制服や作業服の着用を義務付けることがあり、
無料で貸与したり支給したりする場合があります。
これらの被服等の支給は、報酬・賞与に該当するのでしょうか?
被服等について以下の通知、
疑義照会回答があります。
●健康保険法総覧(社会保険研究所 平成19年7月 平成19年4月版)
(P48)
無料貸与又は給与される被服であってもいわゆる勤務服である制服又は作業服のようなものは、
事業主から受ける労務の対償でないと認めるのが妥当である。(昭和11年6月15日保発第346号)
●被保険者に無料貸与または給与される被服等と報酬との関係について
(昭和10年3月18日保発第181号)
被保険者に無料貸与又は給与される被服等は、
それが労働の対償として事業主から受けるものか否かにより決定すべく、
その貸与又は支給の方法、条件、種類、程度等から見て労働の対償として受けるものと認められるときは
報酬月額に加算する。
現物給与の代りに現金による場合も同様である。
●被服手当について
(平成22年10月14日疑義照会No.2010-921)
【疑義内容:実費相当額として支給する被服手当】
・老人ホームを運営する社会福祉法人
・調理職員は統一した服装とし、法人が服装を支給する現物支給。
・事務職員等は、調理職員の人手が不足した場合や緊急時などの場合に備え、同様の被服が必要となる。
ただし、統一した基準を設けず、購入費用として10,000円を支給。
・実際に被服を購入したか否かの確認や清算は行っていない。
この場合、当該被服手当は、報酬・賞与に該当するか?
【日本年金機構本部回答】
被服手当という名称ではあるが、
実際に被服を購入したか否かの確認や精算を行っていないことから考えると、
「その実体が経常的実質的収入の意義を有するものであれば報酬に含める」とされており
賞与として扱うことが妥当と考える。
以上を踏まえると、
無料貸与又は給与される被服は
原則として報酬・賞与に該当しないと考えられます。
被服手当として購入費用を支給する場合、
被服を購入したか否かの確認や清算を行っていなければ、
経常的実質的収入の意義を有すると判断され、報酬・賞与に該当すると考えるべきでしょう。
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